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2014/04/25 12:00

 

大阪NOONの元経営者に風営法違反罪裁判で無罪判決

 

無許可で客に「ダンス」をさせたとして「風営法違反罪」に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決が本日25日大阪地裁で出された。斎藤正人裁判長は「風俗営業と認定するには合理的な疑いが残る」「クラブで行われていたダンスは法律で規制の対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』には当たらない」として無罪(検察の求刑懲役6ヶ月、罰金100万円)を言い渡した。

風営法の許可がないクラブに対する警察の摘発が相次ぐが、クラブ営業で風営法の許可を不要とした司法判断は初めてとみられるため、ひとつの判例として、クラブ営業と風営法に関してひとつ大きな意味を持つのではないだろうか。

昨今の風営法によるクラブ取り締まり強化の、ひとつの起点でもあった大阪のクラブの取り締まり。そのなかで大阪市北区梅田の老舗クラブ〈NOON〉の取り締まりは、風営法に対する問題提起のはじまりとして、多くのアーティストなども巻き込み、ライヴ・イヴェントやドキュメンタリー映画の制作・上映など本問題のひとつのトピックとして広く音楽ファンに共有された事件でもあった。

そして、法律によるダンス規制に疑問を抱く多くのアーティストや音楽ファンにより、LET’S DANCE署名推進委員会やアーティストやDJによる「クラブとクラブカルチャーを守る会主催」、超党派の衆参議員約60人による『ダンス文化推進議員連盟』の発足などなどさまざまな人々による活動が現在行われ、法改正案を今国会に提出することが目指されている。この判決がどのように影響するか見守っていこう。(岡本貴之/河村祐介)

本判決を伝える毎日新聞の記事
http://mainichi.jp/select/news/20140425k0000e040197000c.h tml

参考情報
SAVE THE NOON
http://savethenoon.com/

風営法とクラブを巡る問題はコチラが詳しい
LET'S DANCE ダンスカルチャーを守るために
http://www.letsdance.jp/

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